特殊車両通行許可申請とは
道路は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行することが出来るように設計されております。
この規格を超える車両の通行は、道路の劣化を早めたり、時に重大な事故を引き起こしたりする恐れがあるため、原則として道路の通行ができなくなっています。
しかしながら、現代の社会経済活動を支えるため、社会との調和をはかって、車両の使用目的や貨物の特殊性からある一定の規格を超える車両の通行を許可する必要があります。
この許可が「特殊車両通行許可」です。
「特殊車両通行許可」制度は、1971(昭和46)年に導入された制度です。
道路ストックの延命化の社会的要請や国民の安全・安心への意識の高まりなどを踏まえると、本制度の重要性は今後ますます高くなります。
また、近年、大型車・重量車の重大事故が相次いだこともあり、2015(平成27)年から特殊車両の取締りが強化されています。
特殊車両の種類
一般的制限値を1つでも超える車両で、自走式建設機械(単車)、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ又は自動車の運搬用の特例5車種のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種等をいいます。
単車
- 例/トラッククレーン
特例5車種
- バン型セミトレーラ
- タンク型セミトレーラ
- 幌枠型セミトレーラ
- コンテナ用セミトレーラ
- 自動車運搬用セミトレーラ
- フルトレーラ
※フルトレーラでは、トラック及びトレーラの双方が同一の種類である必要はありません。
追加3車種
貨物の落下を防止するために、十分な強度のあおり等、及び固縛装置を有する必要があります
- あおり型セミトレーラ
- スタンション型セミトレーラ
- 船底型セミトレーラ(タイプI)
- 船底型セミトレーラ(タイプII)
その他
- 海上コンテナ用セミトレーラ
- 重量物運搬用セミトレーラ
- ポールトレーラ